このページでわかること
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは
経営管理ビザは外国人が日本国内で企業の経営や事業の管理を行うための在留資格です。外国人が日本で起業する場合や、既存企業の役員等に就任して事業経営に参画する際にも取得されるビザです。外国人起業家や経営者を誘致し、日本経済の活性化を図ることを目的としています。
2025年10月に行われた見直しのポイント
2025年10月に基準省令等が改正され、許可要件が厳格化されました。制度の不正な利用の防止・抑止を図る目的で、資本金や常勤職員の雇用、日本語能力などの要件が見直されています。
経営管理ビザ取得の流れと注意点
事前準備(事業計画策定・出資・事業所の確保等)と登記など、会社設立の手続きを行ったうえで、出入国在留管理局へ在留資格を申請する流れが一般的です。原則として法改正後は新基準が適用されますが、変更・更新申請時や経過措置の有無など、個々の状況によって適用要件が異なる場合があるため、申請前に確認することが大切です。
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経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業の経営・管理をする外国人のための在留資格です。経営管理ビザを取得すると、経営者として日本で事業をはじめることや、既存の企業に参画して経営・管理することが可能です。
2025年10月には、在留資格「経営・管理」の許可基準が見直されました。
本記事では、在留資格「経営・管理」の概要や、許可基準の変更点、取得する方法を紹介します。
日本で起業を考えている外国人の方や、日本で外国人材と共同経営を考えている方はぜひ参考にしてください。
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは
経営管理ビザは、日本で経営や管理を行う外国人が取得できる在留資格です。入国管理法には、経営管理ビザでできる活動内容が以下のように定められています。
出典:出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
つまり、外国人が経営管理ビザで行える活動とは、日本国内で事業を経営したり、管理業務に従事したりすることです。なお、弁護士や公認会計士などの資格がなければ法律上行えない事業の経営・管理は、「経営・管理」の在留資格の対象外です。
経営管理ビザで認められる活動範囲は、以下の内容が挙げられます。
- 新たに事業をはじめて経営する
- 既存の事業に参画して経営・管理する
- 既にいる経営者などに代わって経営・管理する
具体的な役職としては、経営者の場合、代表取締役、取締役、監査役などが挙げられます。また、管理者としては、部長、支店長、工場長などが該当します。
2025年10月に在留資格の許可基準が厳格化
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準を見直すため、上陸基準省令等の改正が行われました。
法務省によると、従来は在留資格「経営・管理」が一部で移住の手段として利用されていることや、在留審査において事業の実態が認められない事案が見られることなどが課題として指摘されていました。
このような課題に対応するため、許可基準の適正化に向けた検討が行われ、資本金や雇用、日本語能力などの要件が見直されています。
法務省は、今回の見直しにより、不正な利用の防止・抑止を図るとともに、「経営・管理」の在留資格本来の趣旨に沿った適切な運用を行う方針を示しています。
【2025年10月改正点】在留資格「経営・管理」の許可に必要な5つの要件
2025年10月の改正によって変更された許可基準の要件を紹介します。概要は以下のとおりです。
出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて」
上記を踏まえ、変更点を以下に分けて詳しく紹介します。
①資本金・出資総額3,000万円以上
②実務経験3年以上または関連分野の学位取得
③常勤職員1人以上の雇用が必須化
④申請者または常勤職員に日本語能力が必須
⑤事業計画書の専門家による確認義務
①資本金・出資総額3,000万円以上
大きな変更点のひとつが事業規模(資金力)の基準の引き上げです。従来の「資本金500万円以上または常勤職員2人以上」から、「事業の用に供される財産の総額3,000万円以上」へと見直されました。
法務省によると、この基準は事業経営の安定性や、日本経済への貢献が期待できる事業規模という観点に加え、法人統計や諸外国の制度も参考に設定されています。
申請時には、事業規模を客観的に示せる資料を準備しておくことが重要です。
②実務経験3年以上または関連分野の学位取得
改正後の新基準では、事業を経営する申請者についても、事業の経営・管理に関する3年以上の実務経験、または経営管理や事業に関連する分野の博士、修士もしくは専門職学位のいずれかが求められます。
③常勤職員1人以上の雇用が必須化
従来は、500万円以上の事業規模を確保することで、常勤職員を雇用していない事業でも事業規模の基準を満たすことが可能でした。
2025年10月の改正により、新基準では「常勤職員を1人以上雇用すること」が義務化されています。
さらに、常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、就労活動に制限のない人です。
就労制限のある在留資格で在留する外国人は対象とはなりません。
④申請者または常勤職員に日本語能力が必須
改正により、日本語能力の要件が新設されました。申請者本人または常勤職員のいずれかに、「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の日本語能力が必要です。
日本人または特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当するか確認されます。
- 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得していること
- 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
⑤事業計画書の専門家による確認義務
提出する事業計画書の信頼性を担保するため、「経営に関する専門的な知識を有する者」による確認が義務化されました。
経営に関する専門的な知識を有する者とは、現時点では具体的に以下のとおりです。
上記の専門家から、事業計画の具体性や合理性、実現可能性について確認・評価を受ける必要があります。
在留資格「経営・管理」の許可基準とあわせて注意すべきポイント
在留資格の許可基準の変更とあわせて、以下のポイントにも注意しましょう。
- 業務委託を行うなどして、本人に経営者としての活動実態が認められない場合は許可が下りない
- 事業所が日本にあること
- 自宅を事業所と兼ねることは原則できない
- 改正後の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」等からの永住許可や高度専門職への在留資格変更許可は認められない
- 正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合、活動実態がないとみなされ、在留期間更新許可が認められない
- 在留期間更新時には公租公課の支払義務の履行状況が確認される
- 申請者が営む事業にかかわる必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められる
改正後は、事業の活動実態や事業所の確保、公租公課の履行状況なども含めて総合的に審査されます。新規申請や在留資格の変更では改正後の基準への適合が求められますが、改正前から在留している人の更新については、経過的な取扱いが設けられています。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
企業が外国人を役員・管理者として受け入れる際に確認したいポイント
外国人材を取締役や支店長などのポジションで受け入れる場合は、役職名だけで在留資格「経営・管理」に該当するわけではありません。当該の外国人の方が、経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要です。
また、「経営・管理」ではなく、業務内容によっては「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格が適切なケースもあります。外国人材の採用や役員登用を検討する際は、役職名だけで判断せず、実際に担当する業務内容と在留資格で認められる活動が一致しているかを確認しましょう。
出典:出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
改正前の申請や既に経営管理ビザを取得している人はどうなる?
新基準が適用されるかどうかは、経営・管理の在留資格を申請・更新するタイミングや状況によって異なる場合があります。
各状況に応じた具体例は以下のとおりです。
施行から3年が経過した後の更新申請では、原則として改正後の許可基準への適合状況が確認されます。ただし、基準の一部に適合していないことだけを理由に、直ちに更新が認められなくなるとは限りません。基準に適合していない場合でも、経営状況が良好で、公租公課を適切に納付しており、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合などは、その他の在留状況も含めて総合的に判断されます。
なお、在留資格「高度専門職(経営・管理分野)」も同様の取扱いです。施行前にスタートアップビザの確認証明書を取得済みの場合、旧基準が適用されます。
施行後にスタートアップ制度を利用する人は新基準が適用されるため、基準を満たしているか確認しておきましょう。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
経営管理ビザの申請の際の必要書類

以下では、それぞれの申請で必要となる主な書類を紹介します。申請者や所属機関の状況によって追加資料が必要になる場合があるため、申請時には出入国在留管理庁の最新の提出書類チェックシートもご確認ください。
- 在留資格認定証明書交付申請|在留資格を新たに取得して入国する場合
- 在留資格変更許可申請|ほかの在留資格から変更する場合
- 在留期間更新許可申請|在留資格を更新する場合
在留資格認定証明書交付申請|在留資格を新たに取得して入国する 場合
「経営・管理」の在留資格を新たに取得して入国する場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。
必要書類は、以下の4つのカテゴリーごとに異なります。
カテゴリー1~4で共通する必要書類と、カテゴリー3と4で追加で必要になる書類は、以下のとおりです。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」
各書類の詳細は、出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」をご確認ください。
在留資格変更許可申請|ほかの在留資格から変更する場合
ほかの在留資格から「経営・管理」の在留資格に変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。新規取得と同様の区分けでカテゴリー1~4があり、それぞれ必要書類が異なります。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」
各書類の詳細は、出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」をご確認ください。
在留期間更新許可申請|在留資格を更新する場合
「経営・管理」の在留資格を更新する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
経営・管理の在留資格の更新申請では、事業の経営状況や活動実態、公租公課の履行状況などが確認されます。
更新の場合も、新規取得と同様の区分けでカテゴリー1~4があり、それぞれ必要書類が異なります。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」
外国人材が在留資格「経営・管理ビザ」を取得する流れ

外国人材が日本で新たに事業を立ち上げる場合(会社の設立や個人事業主としての開業)、あるいは共同で事業を経営したりする場合、原則として事業所の確保などの準備を終えた後に、出入国在留管理局で経営・管理の在留資格を申請します。
なお、改正後の事業規模の要件は、法人の場合、資本金または出資の総額が3,000万円以上であることが必要です。個人事業の場合は、事業所の確保、常勤職員の給与、設備投資など、事業のために投下されている総額によって判断されます。
経営・管理の在留資格を取得し、事業を開始するまでの一般的な流れは以下のとおりです。
- 事業の立ち上げ(会社を設立する、または個人事業の開業準備を行う)
- 必要に応じて、各種許認可の取得
- 出入国在留管理局で申請を行う
- 査証(ビザ)発給を受けて入国後、事業を開始する
事業の立ち上げ(会社を設立する、または個人事業の開業準備を行う)
これから起業する場合、会社の設立であれば、会社の基本情報を決めた上で、定款作成・登記、資本金の払い込み、法務局への書類提出などの手続きを行います。一方、個人事業主として開業する場合は、税務署への開業届の提出や、事業に必要な資金の準備・設備投資などを行います。
飲食店や古物商など、許認可取得が必要な事業を経営する場合は、これらの許認可も原則的には事前に取得する必要があり、在留資格の申請前に終わらせなくてはなりません。
また、海外在住の外国人の場合、法人設立登記や資本金(事業資金)払い込み口座の開設、あるいは事業所の賃貸契約などにおいて、日本国内に協力する人がいるかどうか事前に確認しておきましょう。
なお、事業立ち上げの準備にあたっては、外国人材自身が在留期間4ヶ月の「経営・管理」の在留資格を取得して準備を進めることも可能です。詳細は後述します。
2025年10月に行われた許可基準の厳格化を踏まえ、以下の点にも留意しましょう。
- 事業規模の要件(資金)を満たしているか
- 適切な在留資格を持つ常勤職員を1人以上雇用しているか
- 独立した事業所を確保しているか
- 税金や社会保険を適正に納付しているか
出入国在留管理局で申請を行う
本人または代理人が必要書類を持参の上、出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請の手続きを行います。
居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で手続きが可能です。申請が認められると、在留資格認定証明書が交付され、日本にいる本人または代理人に送付されます。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
査証(ビザ) 発給を受けて入国後、事業を開始する
ビザ申請人が居住する国・地域を管轄する在外日本公館で在留資格認定証明書を提示してビザ申請を行い、ビザの発給を受けます。ビザを提示して入国後、事業を開始する流れです。
上陸港では、ビザとパスポートを提示、在留資格認定証明書を提示・提出して、パスポートに証印(スタンプ)の押印を受けます。また、あわせて在留カードを受け取ります。
出典:外務省「就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート」
出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ」
4ヶ月の経営管理ビザの概要と注意点
在留資格「経営・管理」で認められる在留期間は以下のいずれかです。
上記のうち「4ヶ月」の在留期間は、日本に住所を持たない外国人が来日して会社を設立できるよう、2015年に追加されたものです。
4ヶ月の経営管理ビザが追加される前は、準備の際に短期滞在ビザで日本にいても、在留期間が3ヶ月以下のために住民登録ができず、資本金を振り込む口座を開設できない問題がありました。
在留期間4ヶ月の「経営・管理」が許可された場合は、住民登録を行った上で、会社設立に必要な口座開設の手続きなどを進めることができます。ただし、申請前から事業計画や事業所、事業規模などに関する準備が必要です。また、申請者や所属機関のカテゴリーに応じて、日本語能力や申請者の経歴などを示す資料も提出します。
在留期間「4ヶ月」の申請方法や必要な準備、入国後に行う会社設立の手続きは、申請者の状況によって異なります。また、2025年10月の改正後は、事業規模や常勤職員、日本語能力、申請者の経歴などに関する新たな基準にも注意が必要です。申請を検討する場合は、最新の必要書類や手続きの流れを地方出入国在留管理局または専門家に確認しましょう。
また、日本での産業の国際競争力の強化や、国際的な経済活動の拠点づくりを促すために、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)も始まっています。詳しくは経済産業省のページでご確認ください。
出典:経済産業省「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」
まとめ
在留資格「経営・管理」は、日本で経営や管理をする外国人のための在留資格です。2025年10月に許可基準の見直しが行われ、厳格化されました。
変更前と変更後の要件の主な違いは以下のとおりです。
従来より取得のハードルが高くなったため、在留資格の取得・変更・更新時は、事前の準備や確認が重要です。
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