コラム

外国免許切り替えとは?日本の運転免許取得方法や条件、申請手続きの流れを紹介

2026/09/30

外国免許切り替えとは?日本の運転免許取得方法や条件、申請手続きの流れを紹介

このページでわかること

外国免許切り替えとは?2025年10月の制度改正

外国免許切り替えとは、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証へ切り替える制度です。2025年10月の制度改正により、短期滞在者による申請が原則として認められなくなるなど、申請条件や審査要件が厳格化されました。

外国免許切り替えの条件・必要書類・手続きの流れ

外国免許切り替えを行うには、有効な外国運転免許証を所持し、免許取得後に取得した国・地域へ通算3ヶ月以上滞在していることなどの条件を満たす必要があります。申請時には、外国運転免許証や日本語翻訳文、住民票の写しなどを用意し、適性試験や知識確認・技能確認を受けます。

外国免許切り替えを行う際の注意点

企業の担当者が申請を支援する場合は、従業員本人と必要な情報を共有しながら、管轄する都道府県警察の公式情報に沿って、必要書類や出入国記録、申請先・予約方法を早めに確認しておくことが重要です。免許取得までに時間を要する場合も想定し、就業開始時期や業務配置を踏まえて計画的に準備を進めることが大切です。

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外国で取得した運転免許証を所持する方が日本国内で運転する方法には、外国免許切り替えのほか、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を使用する方法や、対象国・地域の運転免許証に所定の日本語翻訳文を添付する方法があります。

外国免許切り替えは誰でも利用できるわけではなく、所定の条件を満たしたうえで、定められた書類を揃えて申請しなければなりません。

さらに、2025年10月の制度改正により、必要条件や提出書類が見直され、要件が厳格化されています。

本記事では、外国人労働者の外国免許切り替えを支援する企業担当者に向けて、外国免許切り替えの概要から制度改正のポイント、必要書類・条件、手続きの流れと注意点まで体系的に解説します。

自動車を運転する業務を予定している外国人材を雇用している、または採用を予定している企業では、免許取得の可否や所要期間が配属・就業開始時期に影響することがあります。本人への案内や必要書類の確認など、企業側のサポートにお役立てください。

外国免許切り替えとは?制度の概要

外国免許切り替えとは、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証へ切り替える制度のことです。「外免切替(がいめんきりかえ)」と略されることもあります。

一定の条件を満たして外国免許切り替えが認められると、日本国内で運転できるようになります。

2025年10月に外国免許切り替え手続きが厳格化

従来は、一定の条件を満たせば短期滞在者でも外国免許切り替えにより日本の運転免許を取得できる制度となっていました。

一方で、交通ルールへの理解が十分でないまま免許を取得した外国人による交通事故が課題となり、外国免許切り替え制度の審査や要件の見直しが必要との指摘がなされてきました。

こうした背景を受け、2025年10月に制度改正が実施されました。この改正により、観光客をはじめとする短期滞在者は、原則として日本での外国免許切り替えができなくなりました。

本記事で紹介する外国免許切り替えの条件や必要書類は、2025年10月の制度改正後の内容に基づいています。外国人労働者の申請を支援する企業担当者は、採用・配属スケジュールを検討する段階から最新要件を確認しておくことが重要です。

外国免許切り替えの申請条件や申請場所

日本で外国免許の切り替えを行うには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 外国の運転免許証を保有しており、有効期限が切れていないこと
  2. 外国の運転免許証を取得した後、その免許を取得した国または地域に通算3ヶ月以上滞在したことを証明できること
  3. 年齢条件を満たしていること(普通自動車免許の場合は受験資格は17歳6ヶ月以上ですが、交付については18歳以上となる)
  4. 視力などの適正基準を満たしていること(普通自動車免許の場合、両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること)
  5. 日本国内に住民登録があること(法令で定められた例外を除く)
  6. 本人が申請すること(代理人による申請は不可)

特に注意が必要なのが2つ目の条件です。免許取得後に、その国または地域へ通算3ヶ月以上滞在していたことを証明できなければ、切り替え申請は受理されません。

免許取得後の滞在期間が通算3ヶ月に満たない場合は切り替えができないため、企業側でもサポート開始時に、本人のパスポートの出入国記録などで滞在期間を確認しておくことが重要です。

申請場所は、日本での住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターです。居住地によって申請先が異なるため、事前に管轄の運転免許センターを確認したうえで手続きを進めてください。

外国免許切り替え時に必要な書類一覧

外国免許切り替えに必要な書類は、申請先の都道府県や免許を取得した国・地域によって異なる場合があります。ここでは、共通して求められる主な書類を項目別に整理して解説します。

①申請書と申請用写真

外国免許切り替えの申請では、所定の申請書を提出する必要があります。申請書には、氏名や住所、外国免許に関する情報、日本での滞在状況などを記入します。

多くの都道府県では申請書を運転免許センターや試験場で配布しており、記入例を公式サイトで公開している自治体もあるため、事前に確認しておきましょう。

申請書には申請用写真を添付します。写真の規格は以下のとおりです。

  • 縦3cm×横2.4cm(1枚)
  • 無帽(宗教上または医療上の理由がある場合を除く)
  • 正面・上三分身・無背景で、申請前6ヶ月以内に撮影したもの

なお、複数の免許種別を申請する場合は、申請する免許種別に応じた枚数の写真が必要です。規格外の写真は受理されないケースもあるため、撮影前に各都道府県の公式情報を確認することが重要です。

②外国で取得した有効な運転免許証等

現在有効な外国運転免許証の原本を提出します。過去の免許証を所持している場合は、あわせて提出を求められることがあります。

なお、スマホなどに表示する電子免許証のみでは手続きできないため、カード型または紙媒体の原本を用意してください。

また、免許証に取得日の記載がない場合は、ドライバーズレコードなど、取得日を証明する書類を別途準備する必要があります。技能確認の当日まで免許証が有効であることが条件となるため、有効期限が近い場合は更新を済ませてから申請することが重要です。

③免許証の日本語翻訳文

外国の免許証とあわせて、免許証の日本語翻訳文を提出する必要があります。ただし、自分で作成した翻訳文は認められません。

翻訳文は、免許証を発給した外国の行政庁等もしくは当該外国の領事機関、または国家公安委員会が認めた機関・作成者によって作成されたものである必要があります。

翻訳文の作成機関として認められている主な例は、以下のとおりです。

  • 日本自動車連盟(JAF)
  • ジップラス株式会社
  • 訪日運転者支援協会
  • ドイツ自動車連盟(ドイツ免許証の場合)
  • 台湾日本関係協会(台湾免許証の場合)

国・地域や免許証の種類によって対応する作成機関が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

④日本の運転免許証もしくはマイナ免許証

現在所持している日本の運転免許証またはマイナ免許証がある場合は、提示する必要があります。過去に日本の運転免許証を取得していたことがある場合も、その免許証をあわせて提出してください。

審査において、これまでの免許取得歴を正確に確認するための重要な資料となります。

⑤免許を取得後、取得した国に3ヶ月以上滞在したことを証明する書類

外国免許切り替えでは、免許取得後に通算3ヶ月以上、その免許を取得した国・地域に実際に滞在していたことを証明する必要があります。この確認は通常、パスポートの出入国スタンプによって行われます。

ただし、近年は出入国検査の自動化が進んでいるため、スタンプが押印されていないケースも少なくありません。その場合は、パスポートでの確認に代えて、免許を取得した国・地域の出入国記録証明書などを別途取得する必要があります。

国・地域によって求められる書類の種類が異なるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。具体的な必要書類については、警視庁の「国別必要書類一覧」で国・地域ごとに確認できます。

出典:警視庁「国別必要書類一覧」

⑥住民票の写し

住民票の写しは、原則として本籍または国籍等の必要事項が記載され、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを用意します。発行期限などの要件は都道府県警察によって異なる場合があるため、申請先の案内を確認してください。

日本国籍の方は、本籍地が記載された住民票の写しを用意してください。ただし、住民票が除票となっている場合は、戸籍関係書類に加え、国外転出者の滞在場所証明書や証明者の本人確認書類なども必要です。

外国籍の方は、国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日・在留カード番号(特別永住者の場合は特別永住者証明書番号)といった特定事項が記載された住民票の写しが求められます。これらは外国人住民に係る住民票に記載する事項として定められており、いずれかが欠けていると申請が受け付けられません。

なお、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は原則として受理されない点に注意が必要です。役所の窓口やコンビニ交付を利用する際は、マイナンバー(個人番号)を記載しない設定で取得してください。

⑦住民基本台帳法の適用を受けない方の場合の提出書類

住民基本台帳法の適用を受けない方(外国の外交官など)、すなわち日本の住民票がない方が申請する場合は、通常とは異なる書類の提示が求められます。該当する方は、以下の表を参照のうえ、必要書類を漏れなく準備してください。

なお、下記の書類に加えて、パスポートの提示も必要です。

書類の種別 具体的な書類
外務省の発行する身分証明書 外交官身分証明票/領事館身分証明票/身分証明票/国際機関職員身分証明票
権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの 「外交」または「公用」の在留資格が表示されている上陸許可の証印が付された書類/在留資格認定証明書/日本国領事館等の査証を受け、在留資格認定証明書の交付を受けることができる在留資格が表示されている上陸許可の証印が付された書類/合衆国軍隊の構成員の身分証明書
公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはそれに準ずるもの 駐日大使館や在日米軍当局等が発行した申請者の住所を確認することができる書類等※

※提出する「外交官身分証明票」に個人の居住表示(住所)の記載がある方は、住所確認書類は不要です。

⑧その他

外国運転免許証を取得した国・地域や取得状況によって、必要書類が異なる点にも注意が必要です。たとえば、免許取得後にその国・地域へ通算3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類や、運転履歴を証明する書類の提出を求められる場合があります。

自身の状況に応じた必要書類は、警視庁の「国別必要書類一覧」で事前に確認しておきましょう。

外国免許切り替えの費用と取得期間

外国免許切り替えには、各種手数料や書類取得費用など、さまざまな費用がかかります。また、手続きの進め方によって、日本の運転免許証を取得するまでの期間も大きく異なります。

企業担当者は、本人負担・会社負担の範囲をあらかじめ決めるとともに、免許取得までの期間を配属計画に織り込んでおくことが重要です。以下では、費用と期間の目安をそれぞれ詳しく解説します。

外国免許切り替えにかかる費用の内訳

外国免許切り替えにかかる費用は、おおよそ1〜2万円が目安です。ただし、試験を再受験する場合や、自動車学校で練習する場合は、さらに費用がかかることがあります。

主な費用の内訳は、以下のとおりです。

項目 費用の目安
申請手数料(試験費用) 2,500円(普通免許の場合)
交付手数料 2,350円
併記手数料 200円
日本語翻訳文の作成費 6,600円(JAFの場合)
住民票の取得費用 300円程度
証明写真代 800円程度
技能確認・知識確認の再受験費用 回数に応じて別途必要

技能確認や知識確認で不合格になった場合、再受験のたびに追加費用が発生します。技能確認に備えて自動車学校で自主的に練習する場合、その費用は全て自己負担となります。

車種や受講する学校によって異なりますが、練習費用は1時間あたり15,000〜20,000円程度が目安です。練習回数によっては総費用が大きく増える可能性もあるため、あらかじめ考慮して準備を進めましょう。

免許取得までにかかる期間

知識確認・技能確認が免除される場合などを除き、申請から免許証の交付までに1日以上かかる場合があります。地域によっては書類審査に時間がかかり、審査結果が翌日以降となる場合もあります。

さらに、知識確認や技能確認は申請日とは別日に実施されることが多く、地域によっては予約待ちのため、受験まで3〜4ヶ月程度かかるケースもあります。そのため、申請先の運転免許センターなどの公式サイトで、最新の状況や日程を必ずご確認ください。

また、必要書類を揃える準備期間や、自動車学校での練習期間を含めると、申請までに1~2週間、あるいはそれ以上がかかるケースも少なくありません。

特に注意が必要なのが、日本語翻訳文の作成期間です。通常でも1〜2週間程度かかり、言語によっては2〜3週間程度かかることもあります。翻訳文の手配が遅れると、その分だけ手続き全体が遅れるため、早めに準備をはじめることが重要です。

運転業務への配属時期が決まっている場合は、企業側から必要書類の確認時期や日本語翻訳文の手配を早めに案内し、複数の準備を並行して進められるよう支援すると、手続きの遅延を防ぎやすくなります。

免許センターで外国免許切り替えを行う際の一般的な流れ

外国免許切り替えの手続きは、都道府県の運転免許センターによって手続きの詳細が異なる場合があります。ここでは、多くの免許センターで共通する一般的な流れを順を追って解説します。

①必要書類を用意する

外国免許切り替えの申請前に、必要書類をあらかじめ準備しておきましょう。共通して必要となる主な書類は、有効な外国運転免許証、パスポート、住民票の写し、日本語翻訳文です。

さらに、免許取得後にその国・地域に3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類も提出する必要があります。なお、免許を取得した国・地域によっては追加書類が必要となる場合があるため、申請前に各都道府県警察の案内を確認しておくことが重要です。

②予約手続きを行う

多くの運転免許センターでは、外国免許切り替えの手続きを予約制で受け付けています。電話またはインターネットから予約を行い、希望日時を調整してください。

ただし、予約方法は都道府県によって異なる場合があるため、事前に管轄の運転免許センターへ確認することが重要です。

予約時には、免許を取得した国・地域や希望する免許種別について確認されることがあります。また、必要書類に不備があると手続きを進められないため、企業担当者は、予約前に本人と必要書類を確認し、できる限り準備を済ませておくことをおすすめします。

③適性試験を受ける

申請当日は、視力や色彩識別能力などを確認する適性試験を受けます。視力検査では、所定の視力基準を満たす必要があります。

眼鏡やコンタクトレンズ、補聴器などを普段から使用している方は、必ず当日に持参してください。適性試験に合格しなければ、その後の手続きには進めません。

④知識確認・技能確認を受ける

適性試験の後は、交通ルールに関する知識確認と運転技能確認を受けます。日本の交通法規や運転方法は、免許を取得した国・地域と異なる場合があるため、事前に十分確認しておくことが重要です。

万が一不合格となった場合は、改めて予約を取り直したうえで再受験することになります。なお、特定の国・地域の運転免許証を保有している方は、知識確認や技能確認が免除される場合があります。

詳しくは「外国免許切り替えの試験が免除される国・地域」の項目で解説しています。

⑤日本の運転免許証が交付される

必要な審査や試験に全て合格すると、日本の運転免許証が交付されます。交付の際には所定の手数料の支払いと写真撮影などの手続きが必要となります。

交付後の免許証の有効期間は、運転者区分などによって異なります。詳しくは交付された免許証に記載された有効期限を確認してください。切り替え後は、日本の道路交通法に従って運転し、免許証を適切に管理することが求められます。

外国免許切り替えの試験が免除される国・地域

外国免許切り替えでは、免許を取得した国・地域によって、知識確認や技能確認の一部または全部が免除される場合があります。

以下では、免除の対象となる国・地域を詳しく紹介します。

知識確認・技能確認が免除される国一覧

以下の国・地域で取得した運転免許証を保有している方は、知識確認と技能確認の両方が免除されます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾

なお、アメリカ合衆国については対象が特定の州に限定されている点に注意が必要です。

技能確認が免除される地域

アメリカ合衆国インディアナ州で取得した運転免許証を保有している方は、技能確認が免除されます。ただし、免除対象であっても全ての手続きが省略されるわけではありません。

適性試験や書類審査は引き続き必要であり、さらに免許取得後にその国・地域へ通算3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類の提出も求められます。免除対象の国・地域であっても、必要な条件や提出書類を事前に確認したうえで手続きを進めることが重要です。

外国免許切り替えを行う際の注意点

外国免許切り替えの手続きは、免許を取得した国・地域や申請者の状況によって、必要書類や試験の免除範囲が異なります。

手続きを円滑に進めるために、企業担当者は本人への案内前に以下の注意点をあらかじめ確認しておくことが重要です。

必要書類は原則原本が必要(コピー不可)

外国免許の切り替え申請において、提出する書類の多くは原本であることが求められます。外国の運転免許証やパスポートなどは、原本を持参してください。また、住民票の写しは、市区町村の窓口等で交付された書類そのものを指し、それをコピーしたものは原則として使用できません。

都道府県によっては、予備審査を書類の郵送で受け付けており、その際はコピーで対応できる場合があります。ただし、本申請時には原本の提示・提出が必要です。郵送段階でコピーを使用したとしても、当日は必ず原本を持参しなければなりません。

また、日本語翻訳文についても、JAFなど国家公安委員会が認めた機関が作成したものを用意する必要があります。個人が作成した翻訳文は認められないため、この点も事前に確認しておきましょう。

書類に不備があると、当日に手続きを進められない場合があります。外国人従業員の申請を企業がサポートする場合は、本人と必要な情報を共有しながら、必要書類の種類や原本・コピーの要件、申請先・予約方法などを早めに確認しておくとよいでしょう。

パスポートの出入国記録に注意

外国免許切り替えの申請では、免許取得後にその国・地域で3ヶ月以上滞在していたことを証明する必要があります。この確認には、パスポートに押された出入国スタンプが一般的に利用されます。

しかし近年は自動化ゲートの普及により、入出国時にスタンプが押されないケースが増えており、記録が残っていない場合も少なくありません。その際は、出入国記録証明書をはじめとする追加資料の提出が求められます。

企業の担当者が申請をサポートする場合は、従業員本人と連携してパスポートの出入国記録の状況を早めに確認し、必要に応じて追加書類の準備について案内することで、手続きをより円滑に進めやすくなります。

切り替える免許の種類によって試験内容や費用が異なる

外国免許切り替えの手続きは、普通免許・大型免許・自動二輪免許など、取得する免許の種類によって内容が異なります。知識確認や技能確認の実施方法、適性試験の基準、手数料は免許区分ごとに異なるため、一律の準備では対応できない場合があります。

企業担当者は、従業員が実際の業務で運転する車種と必要な免許区分を確認し、その区分に応じた要件・試験内容・費用を事前に把握しておきましょう。

予約方法や受付時間が免許センターによって異なる

外国免許切り替えの手続きは、多くの運転免許センターで予約制が採用されています。ただし、予約方法や受付時間は運転免許センターごとに異なるため、注意が必要です。

電話のみで予約を受け付けている運転免許センターもあれば、インターネット予約に対応している運転免許センターもあります。申請や予約を進める際は、手続きを行う運転免許センターの公式情報を事前に確認したうえで手続きを進めることが重要です。

まとめ

外国免許切り替えとは、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える制度のことです。従来は観光客をはじめとする短期滞在者でも手続きが可能でしたが、制度の見直しにより、2025年10月に外国免許切り替えの要件が厳格化されました。

短期滞在者による申請が原則として認められなくなったほか、提出書類や審査要件も厳格化されています。

外国人労働者を雇用し、自動車を運転する業務に従事させる予定がある場合は、外国免許切り替えを採用・配属計画の一部として管理することが重要です。最新の制度内容を事前に確認したうえで、対象者が申請条件を満たすか、必要書類を準備できるか、予約・試験にどの程度の期間がかかるかを早めに把握し、必要な手続きを円滑に進められるよう適切なサポートを行いましょう。

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外国人の雇用に必要な手続き・書類に関しても、わかりやすくサポートします。在留外国人の雇用・定着でお悩みの方は、ぜひAdeccoにご相談ください。